12
◯新村雅彦委員 ついでといったら失礼ですけど、十二番にかかわって表の見方だけ教えてください。「
組織体制等」というところに「1)役員2)職員3)会員数」とこうあるんですけど、この会員といった場合の読み取りなんですが、例えば十二番で見ますと役員が二十一人もいらっしゃる。そして職員を二人置いて、その下、会員数が十七と。十七団体というふうに見るんだろうと思うんですけども、ということは、逆に言うと十七団体の中から
複数役員が出て二十一人おるのかという意味ですけど、そういう理解でいいのですか。
13
◯三船祐規委員長 中村課長。
14
◯中村建築指導課長 十二番の
組織体制でございますが、役員数が二十一名、それから職員が二名、それから三番目に会員数が十七とございますけれども、これにつきましては、十七団体という単位でございます。会員数からいきますと総勢五千名程度を数えます。
15
◯三船祐規委員長 ほかに何かありますか。
吉村委員。
16
◯吉村元秀委員 僕はちょっと質問する内容が、
中村課長ね、「支出の主な内訳」というところがあるでしょう、一番から十五番まで。ほとんどが事業費が物すごく大きいんよね。事業費が少ないところは、極端に少ないのが
景観整美塗装協会、あとは大体十二番の
建設専門工何とか、それでも百万円以上あると。これは、この質問に際して、委員長よろしいでしょうか、資料をもとにして僕は説明をしたいので、僕がそろえた資料を
参考資料にさせていただけんですか。ここで、よかったら諮っていただきたい。
17
◯三船祐規委員長 今、
吉村委員の方から自分が持っている資料をきょうの委員会の
参考資料にしたらどうかということで提案があっていますが、委員の皆さんにお諮りしますが、今の提案に対していかがですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
18
◯三船祐規委員長 それでは、
参考資料とします。
吉村委員。
19
◯吉村元秀委員 委員長、これをもとにして、当然中村さんにも先ほどお渡ししたから、これで今言いました、私のお渡しした三ページ、最初の部分は三ページから四ページほど
ページ数が載っておりませんので、三ページを見ていただきたい。それと、この資料はどこから出ておる資料かというと、総務省の方から各自治体に「
公益法人の
設立許可及び
指導監督基準」ということで、私どもがいただいたのは、これより前のやつしかいただいておらないから、一番新しいやつをここで
皆さん方と一緒に見て、これを参考にしてやらせていただきたいと思います。そして三ページをお開けいただきたい。三ページの「事業」というところが載っておる。そこには「
公益法人の事業は、次の事項のすべてに適合していなければならない。また、これからが重要なことですが これらの事項に適合する事業の規模は可能な限り総支出額の二分の一以上であるようにする」ということが載っておる。だから、それをもとにしてここの事業費というのは、支出の主な内容というのは、事業費が、例えば一番であれば四千万円、管理費が一千幾ら、その他が一千幾ら、こうやって事業費が物すごく違うんですよ。委員長、答えてもらってください。
20
◯三船祐規委員長 中村課長。
21
◯中村建築指導課長 先生の御指摘のとおりでございます。一番目については事業費が四千二百十七万円ということになっております。
22
◯三船祐規委員長 吉村委員。
23
◯吉村元秀委員 それでは、今まで問題になっておる、これから
参考人云々という話も出てくるでしょう、二項目目には出席について。一番最後の十五番、
社団法人景観整美塗装協会、これは極端に少ないんじゃないの。委員長、答えてもらってください。
24
◯三船祐規委員長 中村課長。
25
◯中村建築指導課長 景観整美塗装協会につきましては、当然、
収入支出とも一千万円を下回っているということから、
事業活動収入の安定確保を図るために
新規会員の加入促進に努めるよう指導をしているところでございます。事業費として三十八万円の
広告宣伝費のみを計上しておりましたが、管理費及びその他の支出の中に会議費、通信費、
事業雑費など百五十八万円程度の事業費が含まれておりましたので、実質的には事業費は百九十六万円程度だと判断をいたしております。
26
◯三船祐規委員長 吉村委員。
27
◯吉村元秀委員 これには事業費は三十八万円と書いておるんじゃない。そうしたら、ほかのも全部ふえるか減るか、そんなになるの。
28
◯三船祐規委員長 中村課長。
29
◯中村建築指導課長 景観整美の方から提出されました
事業報告書並びに
収支決算書等を見比べまして、これはあくまでも、私どもの方といたしましても事業をやった割には事業費が少ないなという判断をいたしまして、私どもの方でその他の項目の中に含まれているであろう部分を引き出しまして、
事業相当費額として九十六万円程度は見込まれるのではないかと思っております。
30
◯三船祐規委員長 吉村委員。
31
◯吉村元秀委員 そうしたら、一つずつ上から全部聞いたら全部知っていると。できる、それは今からすぐ。
それは不可能でしょうも、できるんやったらそれをしてもらいたいけど。そのかわり時間が物すごくかかるよ。僕の言うのは、帳簿を見てあなたたちがこうやってつけた事業費というのをそのまますなおに見たらいいんでしょう。だから二分の一を使わなくちゃならない、しかも使うのが妥当だということを書いているんでしょう。適合する事業の規模は可能な限り総支出額の二分の一以上であることとする、
公益法人はですね、ということでしょう。あまり付け加えて答えられても困るんですが。
32
◯中村建築指導課長 先生御指摘のとおり、可能な限り総支出額の二分の一以上であることという規定もございます。それで、この部分につきましてはいずれにしても支出の内訳としては不足しておるということでございます。
33
◯三船祐規委員長 吉村委員。
34
◯吉村元秀委員 ここだけを責めるんじゃなくて、資料が出たからほかのところでも少ないところは、これは答えは要りませんので、あなたの方から指導をしていただきたい。そして、この中に載っておる事業費ということで書いておるんですが、三月二十五日にいただいた
決算報告書、これをちょっと見直していただきたいと思います。これと同じ内容だから。その中に
決算報告書、平成十二年から十三年の三月三十一日の二期分、これは三月二十五日にいただいた十五番目の
景観整美塗装協会の
一期決算報告書、二期
決算報告書、その中を見ていただいたらわかると思います。三月二十日にいただいた
建築都市委員会の資料、その中で平成十一年と十二年、その中の事業を書いている。事業がたくさん書いてある。協議があった、講習があった。
しかしこの決算書の中には事業費が一つも入ってないよ。これと整合性がないんじゃない。事業費が入っていない。そして講師がおったら講師料とか入っておるはずでしょう。それも一つもないよこれは。事業をしてないとです。その見た感じのままでいいですよ。
35
◯三船祐規委員長 中村課長。
36
◯中村建築指導課長 収支決算書の中には
広告宣伝費が三十八万円入っているということでございます。これは若干その他の通信費とか会議費の中に含まれるのではなかろうかという気はしておりますが、申しわけありません。
37
◯三船祐規委員長 見たとおりぴしって言わないと、推測で言うたらずっとそのままいくよ。見たとおりのことをきちっと答えてもらわんと、ほかのところがずっと質問が出てくるよ。
38
◯中村建築指導課長 項目といたしましては、
広告宣伝費が三十八万円上がっているということでございます。
39
◯三船祐規委員長 吉村委員。
40
◯吉村元秀委員 だから、その
広告宣伝費の三十八万円がここの事業費として三十八万円で上がってきておるということやね。
中村課長、そうでしょう。もう、そうか、そうでないかでいいです。
41
◯三船祐規委員長 中村課長。
42
◯中村建築指導課長 はい、そのように理解しております。
43
◯三船祐規委員長 吉村委員。
44
◯吉村元秀委員 それでは、二分の一の事業費とかいう
公益法人の
設立許可及び
指導監督基準、これには適合してないということやね。それはそれでいいです。後からまたこれをもとにしていろいろ質問させていただきたいと思います。これにかかわる、所管する
社団法人一覧の中で、今私が資料として提出させていただいたその中に後からまた
参考人等に関することが出てくるから、これをもとにまた質問をさせていただきたいと思います。以上です。
45
◯三船祐規委員長 ほかにありませんか。
副委員長。
46
◯大家敏志副委員長 課長いいですか、十五法人ありますね。この中で
行政指導を行った法人がありますか、ありませんか、それだけでいいんですが、何団体あります。あったら、その名前、それだけでいいです。
47
◯三船祐規委員長 中村課長。
48
◯中村建築指導課長 この中で当課の管轄している
社団法人は九社ほどございますけれども、その中で
行政指導を行ったのは十五番の
景観整美塗装協会のみでございます。
49
◯三船祐規委員長 ほかにありませんか。
吉村委員。
50
◯吉村元秀委員 一つだけお伺いしたいんですが、これが
設立許可願が出て、平成十一年の、僕の記憶では十二月十六日に許可が出ておる。
設立許可願いが出た。
設立届願が出たのは半年前やろうか、一年前やろうか、それともいつ出たんやろうか。平成十一年の十二月十六日に許可が出た。いつごろ
設立願を出しましたですか、届出。答えていただきたい。
51
◯三船祐規委員長 中村課長。
52
◯中村建築指導課長 設立許可申請の申請日は平成十一年十二月二日でございます。
53
◯三船祐規委員長 吉村委員。
54
◯吉村元秀委員 平成十年……。ちょっと見てください。許可が出たのが平成十一年の十二月十六日でしょう。届出が出たのはいつですか。もうそれだけでいいですよ。
55
◯三船祐規委員長 中村課長。
56
◯中村建築指導課長 平成十一年の十二月二日でございます。
57
◯吉村元秀委員 に許可が出たんですか。
58
◯中村建築指導課長 申請日が二日でございます。
59
◯三船祐規委員長 許可が出た日は。
60
◯中村建築指導課長 許可が出たのは平成十一年十二月十六日でございます。
61
◯吉村元秀委員 二週間ね。いいよ。
62
◯三船祐規委員長 ほかにありませんか。
ほかにないようですので、次に進みます。
次に、本日予定しておりました参考人の出席について、私より御報告いたします。
三月二十二日の委員会で参考人出席要請について採決し、三月二十五日の委員会で質問項目を決定したところであります。翌二十六日には各会派から質問項目の追加を受け付け、議長に対してお手元配付のとおり出席要求書を文書により提出いたしましたところ、議長より少し時間をいただきたいとのことでありました。
四月二日には正副委員長より議長に対しまして、九日に委員会を開催するので、できる限り八日の午前中までに参考人の出席を確認していただくよう要請いたしました。そして昨日議長より、今提出されている案件の五項目は抽象的な内容と受け取られるので、参考人の出席を要請するに当たり、より具体的な案件を提出してほしいとの報告を受けたところであります。正副委員長といたしましては、委員会で決定した案件の内容が認められずまことに遺憾でありますが、このことについて委員の皆さん方の御意見をいただきたいと思います。委員の
皆さん方の意見をいただきながら進めていきたいと思いますので、どうぞ意見のある方は。
吉村委員。
63
◯吉村元秀委員 ちょっと、今のところ間がわからなかったんですが、四月二日の日に、これが決まったのが三月二十五日、採決したのは間違いないでしょう。
64
◯三船祐規委員長 はい。
65
◯吉村元秀委員 そして、それから九日の日にやるよということは申し入れておったんでしょう。そして四月二日に再度、四月九日にやりますのでということで参考人に来ていただくということで、また申し入れたわけでしょう。そういうことで理解していいんですか。
66
◯三船祐規委員長 そうです。
67
◯吉村元秀委員 それが、とにかく今日になっても進んでいないというのは、その内容がだめだということなんですか、それとも内容を詰めて質問事項を詳しくしてくれということなんですか。どっちなんですか。
68
◯三船祐規委員長 今、
吉村委員がおっしゃいますように、皆さんのお手元に配付しております、委員長名で参考人の委員会出席書ということで提出させていただきまして、この案件の中に五項目、
社団法人の請願の経緯、許可される前の趣旨についてという五項目を出しておりますけれども、この五項目についてちょっと抽象的過ぎるんじゃないかということで、もう少し具体的な案件を出していただきたいということを議長の方から言われたわけです。それについて、いろいろと副委員長とも話しながら、それからまた議会事務局とも話しながら、もうちょっと具体的な、例えば参考人を今四名呼んでおりますけれども、質疑時間を一人何分にするのかとか、その辺は決めてないもんですから、その辺も含めた中でしていただきたいということで、もう一度諮っていただきたいと、そして内容も具体的にしていただきたいという要望があったわけでございます。
吉村委員。
69
◯吉村元秀委員 事情はわかるんですが、もう半月以上が過ぎたんでしょう。ということは、二十五日に決まってから九日にやるということはわかっておったんでしょう。それを正副委員長がきょう参考人が呼ばれるというんではなくて、もう一回諮ってくれというのはどうもおかしいな。ということは、僕は
公益法人の
設立許可及び
指導監督基準、これを
皆さん方に今
参考資料としてお配りしたでしょう。その中に、一番最後を見ていただきたいんですが、これは昭和四十二年にできたわけでしょう。
公益法人に対する監督の強化について、そして
公益法人に対する監督については云々ということがあって、不祥事事件にもかんがみ、今後は次の方策により監督の強化を諮られたい。
設立許可に際しては、これは認可権があるから、届出制ではないから、
設立許可に関してはこれは県の方が責任がある。そしてまた、その後の許可後においては従来以上に監督を厳にして事業計画云々というところがある。そして二番、一番最後を見る、
設立許可などの権限が地方支・分・部局または地方公共団体 これは県でしょうね の長に委譲されている
社団法人に対しても上記の趣旨に準じ監督を厳にすること、昭和四十二年でこれが出ております。その後何回か出て、僕が出した資料で
公益法人の
設立許可及び
指導監督基準、これをずっと読んだら物すごく厳しいんですよ。それはなぜか。これは行財政改革をやる中で財団とかいろんな法人を見直さなくちゃいけないということで、国の方がこれを出したんですよ。その中で先ほど質問したようなことが出てくるわけですよ。久保先生が資料を出してくれと言うたのでなおさらわかったでしょう。そうでしょう。これは久保先生ありがたい。本当にありがとうございますが、こういうのでなおわかった。だから、おかしいということで参考人に、僕たちは衆議院の予算委員会とかそんなんじゃなくて、参考人に議事を進めるための参考に聞くだけでしょう。だから九日に僕は二十五日に決めたこと、二日にお願いしたこと、正副委員長が苦労して、それがスムーズにきょう、どういう形であれ参考人を呼んでいただいて、そして委員会のプラスになるような、委員会の参考になるようなことを言っていただけると思っておったんですが、それはどうなんですか。(「委員長」と呼ぶ者がある)いや、まだ僕が質問中だから。それをちょっと真意をお伺いしたい。そうしたらいつするんですか、ということにもかかってくるということです。
70
◯三船祐規委員長 今の吉村先生みたいな御意見を皆さんから聞かせていただきたいと、そのように考えて今お諮りしているわけでございますので、意見のある方はどんどん出していただいて大いに……。
71 ◯久保九州雄委員 今回の問題が
社団法人の許可並びに
活動状況等についてであるが、これは議長も大変そこを憂慮したと思うんですが、今回の質問内容ですね、案件の五項目上がっているところの、要するに地方公共団体、地方自治法で決められておる常任委員会の、あのときは私も勉強不足であったのですが、要するに百条委員会をしてでもやるべきだというふうにやらなければならないんじゃないかということを言いました。しかし、その後勉強してみると、やはり地方自治法で議会常任委員会、まあ議会は委員会が主導でやるんですから当然議長は参考人を呼ばなければならない、委員会の決を尊重しなければならないから、その要請に対しては権限はないわけですね、議長といえども。しかし議長は議会全体を見てやらなければ、議員それぞれの品位というものを汚してもならないという大きな責任があるわけです。そういう中で今回のこの質問案件に対して具体的にもう少し絞り込んだらどうかというのが議長の意見だろうと思います、具体的にですね、参考人を呼ぶにしても。この公共団体の事務に関することでしたら、それ以外は突っ込んで聞けないわけでしょう、参考人には。(「当然そうでしょうね」と呼ぶ者がある)そうすると、やっぱり委員長の責任というものも非常に大きくなってくると思うんですよ。委員長の判断でやるわけですから。
72
◯三船祐規委員長 ちょっと待ってください。それは委員長とかの判断じゃないと思うんですよ。参考人質疑をするかどうかというのは
皆さん方にお諮りしているわけです。皆さんの総意でやったことだから。
73 ◯久保九州雄委員 いやいや、それは参考人が出頭して意見を聞く場合に、委員長の判断で決をとらなければならない、そうでしょう。
74
◯三船祐規委員長 もう決をとっているでしょう。
75 ◯久保九州雄委員 いや、意見に対してです。
76
◯三船祐規委員長 だから、このことについては……。
77 ◯久保九州雄委員 委員長の責任は重大ですよ。
78
◯三船祐規委員長 委員長の責任はありますよ。あります。しかし、それは皆さんの総意で参考人質疑をしたわけですよね。
79 ◯久保九州雄委員 質疑はしていなでしょう。
80
◯三船祐規委員長 いや、参考人要請をしたわけです。参考人要請は委員会に諮って、皆さんの総意で諮りましたから議長に対して要請をしたわけですね。それに対して、先ほど言いますように、議長も少し時間をかしてくれということで、それは当然のことだろうと思って、それを私は受けて帰ってきたわけです。しかし、四月二日の日に正副委員長で四月九日に委員会を開くということもこの要請文書に中に入っていますので、それで午前中に出欠の確認をしていただきたいということを再度お願いしておるわけです。四月八日までにですね。そうしたら四月八日の日に一時から議長から正副委員長は出てきてくれということで、行ったわけですよ。そして、議長からいろんなことが、議会事務局も含めて、法制課も含めていろんなことが出てきたわけですね。そしてそれを受けて、私たちももう一回勉強したいということで正副委員長と勉強した。ただ、このことははっきり言っておきますけれども、委員会で参考人の出席要請をした場合、議長はそれを速やかに出席要請をするということは、これは事務局も確認したことであるわけですね。しかしやっぱりいろんな法的なものとか、いろんなものがありますので、それは私どもとしても勉強せないかんやろうということで、きょうまた再度皆さんの意見を聞きたいということで今言っているわけですね。
久保委員。
81 ◯久保九州雄委員 だからですね、
社団法人許可並びに
活動状況について質問項目が上がっておるでしょうが。
82
◯三船祐規委員長 はい。
83 ◯久保九州雄委員 申請の経緯、許可される前の活動、今ここに質問を議長に出したでしょう。この辺について、いわゆる地方自治法で議会常任委員会の調査権限とされている範囲は、地方公共団体の事務に関することとされている。そうでしょう。だから、私も当初申し上げたように、本当に調査をするなら百条委員会を設けてでもやるその覚悟でやらなきゃだめですよというような意味で言いましたけれども、これによったら、地方自治法を勉強してみると、結局参考人を呼んで何を聞くのかというのが一番大きなポイントになってくる、その判断、内容については聞けない。
84
◯三船祐規委員長 ちょっと
久保委員に申しますけれども、二十五日の日に我々はこの委員会の中で何を聞きたいのかということを皆さんにお諮りしているわけです。そしてこの五項目が出ているわけです。だれに聞きたいのかというと、この四人に聞きたいと、当時の役員に聞きたい。そしていつか、四月九日と、それは決められたわけです。しかし、一人何分の時間で済むのかとか、そういう細かいことはまだこの委員会で話し合っていないんです、この委員会でですね。そういうこと含めて、議長の方から再度諮ってくれないかという要請があったと私は受けとめているから今諮っているわけです。
85 ◯久保九州雄委員 それは私はいいと言いよるわけです。
86
◯三船祐規委員長 だから、このことについて今もうちょっと具体的なものを出さんと、やっぱり法的な問題もあろうし、そういうことで私どもは受けて帰ってきたわけです。それできょう、今委員の皆さんにお諮りしよるわけです。もうちょっと具体的なものがこの場でどんどんどんどん、皆さんがこれを出してくれとかいう話が出てくれば、その意見をどんどん承って書記の方に筆記させていかないかんからですね。
87 ◯久保九州雄委員 それはわかるけど、だから私の意見として言いよるわけですよ。
88
◯三船祐規委員長 高山委員。
89
◯高山日出徳委員 今、
久保委員さんが言われたのは、私自身も勉強不足でございましたけれども、地方自治法の第百九条に常任委員会の調査権限の及ぶ範囲というやつが載っておるんです。地方公共団体の事務に関することに限定されますということで久保さんが言うたとおり。したがいまして、
公益法人の
活動状況や許可前の任意団体としての活動実績、それを常任委員会が参考人から聴取することは調査権限を超えるものであるというようなことで、端的に申し上げましたら、私どもが質問しようと言っておりました
社団法人申請の経緯なり、二番目の許可される前の収支の状況なり、許可される前の活動についてとか、こういう問題ついては聞けないということは今私ははっきりいたしました。したがいまして、質問の項目をもう一遍整理し直さんと地方自治法に基づく権限以上のことをこの常任委員会がするんではないかと、そのことは福岡県議会そのものの資質を問われるということでありますので、そこのところをもうちょっと研究してもらえんでしょうかということで言われたと思いますので、だから、この質問はしたらおかしいということになっておるわけよ。
90
◯三船祐規委員長 早麻委員。
91 ◯早麻清蔵委員 おかしいとか、そういうことじゃない。一応常任委員会で決まって、それを議長にやって、そして今議長から返ってきたのは、今委員長が諮っていることは、もう少し具体的にやったらどうですかということが一点。二点は、時間的なものをつくってやってくださいと、その辺を委員会でお諮りいただけませんかと委員長に議長から言ってきているんでしょう、その点を今委員長は諮っているんでしょうが。前に戻ったような話をやっているわけじゃないでしょう、委員長は。
92
◯三船祐規委員長 そうです。これは私の言い方が悪いかもわかりませんけれども、この案件の五項目について、要するに法に抵触するおそれがある部分もあるんじゃないかと。
93 ◯早麻清蔵委員 委員長、諮ってごらん、あなたが。委員の皆さんにお諮りいたしますと、実はこうであったけれども、議長からこういうことが出てきましたがいかがですかと、こういう方向でいきたいと思いますが、御異議がありませんかと諮ったらいいじゃないですか。
94
◯三船祐規委員長 わかりました。今、早麻委員の方から言われましたように、私自身も皆さん方に今申しましたことをお諮りしておるわけでございますけれども、それについての意見を先にいただいたわけでございますけれども、議長の方からもう一回委員の皆様に諮っていただきたいというものが、さっき言いましたように、より具体的に出していただきたいということと、参考人の時間等、その件について委員の
皆さん方に受けていただいているかどうかをお諮りしたいと思いますが。
95 ◯早麻清蔵委員 だから、具体的に正副委員長で案を出したらいかがですか、休憩でもして。ぐずぐずぐずぐず言うて感情的にいろいろやらなくてもいいじゃないですか。だから、あなたたち二人でより具体的に出して、そしてそれを委員会にお諮りになったらどうですか。正副委員長の言うとおり聞いて僕なんかはいきます、ほかの方はわかりませんから、ここで休憩に落として、具体的につくったらどうですか。そして、委員会でこういうことでいきますということで、ほぼ基本的にはこうだということでいかれたらいかがですか。
あと議長の方とよく打ち合わせされていかれたらいかがですか。
96
◯三船祐規委員長 それでは、ただいまから休憩をしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
97
◯三船祐規委員長 それでは休憩をいたします。再開は放送をもってお知らせいたします。
午後一時五十九分 休 憩
午後五時四十四分 再 開
98
◯三船祐規委員長 大変お待たせいたしました。それでは再開いたします。
参考人の出席要請にかかわる案件について正副委員長の案を配付いたしております。
この案でいかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
久保委員。
99 ◯久保九州雄委員 これは、先ほど休憩時間内に法制部とよく相談をしてということで書いた質問内容ですね、間違いないですね。
100
◯三船祐規委員長 はい、そうです。総務課長も法制担当課長でございますけれども、その了解をとっております。いいですか。
101 ◯久保九州雄委員 はい。
102
◯三船祐規委員長 それでは、そのように決定いたします。
次に、運営方法につきましてもお手元に配付しております。いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
103
◯三船祐規委員長 久保委員。
104 ◯久保九州雄委員 参考人要請人数と書いております四人、これについては当初から四人出していますから、設立当初の参考人ですか。
105
◯三船祐規委員長 そうです。
106 ◯久保九州雄委員 そして、四人一度に呼ぶわけですか。
107
◯三船祐規委員長 そうです。委員会が何回も開かれませんので。
108 ◯久保九州雄委員 もし来れない日はどうするんですか。
109
◯三船祐規委員長 だから、ここに決められた日に出席していただくように。
110 ◯久保九州雄委員 それはこっちの言い分でしょう。
111
◯三船祐規委員長 はい。自己申告の出席だけです。それから、出席しないで、四つあるわけです。ただ、四つあるわけでございますけれども、この中で調整をしなくてはいけないと思うんです。こっちは一応この日に来てくださいということをやりますけれども、調整は要するかもわかりません。そういうことで、出席者が多い日に調整をもっていく可能性もありますので、それは御理解いただきたいと思います。この日にするといって、だれも来んやったときは何もならんわけです。
久保委員。
112 ◯久保九州雄委員 ただし、出席者が一人であっても開催すると。
113
◯三船祐規委員長 そうです。
114 ◯久保九州雄委員 仮にですよ、今回は利害が反する参考人がおると思うんですよ。そんなことはわからんけれども、そういう前提のもとに聞きよるんじゃないの。違いますか。
115
◯三船祐規委員長 私どもは
社団法人が設立されるときに公正に設立されたと思っておるわけでございますけれども、今までずっといろんな意見が出てきております。その中で相手がどうのこうのというのはちょっとおかしいと思うんですね、我々の中でですね。相手が何かもめようとか、そんな話もちらちら聞きますけれども、そんなことでしようと思っておりませんので。
久保委員。
116 ◯久保九州雄委員 私はそういう意味で言いよるんじゃなくて、利害者が相反する場合、だれがおるというんじゃなくて、だれがどうとかいうんじゃなくて、それは我々でも、委員長でも見きわめができないですね。
117
◯三船祐規委員長 はい、できません。
118 ◯久保九州雄委員 だから、その辺が出席の、仮に申告日に出席するしない、四つありますね。ただし、一人であっても開催すると。あと三人はもう呼ばないということですか。
119
◯三船祐規委員長 いや、そういうことじゃないです。一から四までの選択があるわけですね。ひょっとすると四人とも欠席になるかもわからん、極端に言うたら。そして、この日には来られますよという話になるかもわかりません。こっちは何月何日に委員会をしたいと、例えば第二火曜日が委員会日ですから、その日に指定をした場合、いや、その日には来られないと。そして、この日やったら来られますと向こうから言われた場合、なるべく来る人の多いときに開催するようにその辺は調整していかなきゃいけないじゃないかなと私は思っております。それで、この四つの選択を五にしていただこうということで出させていただくと。どうしてもほかの人が来んで一人しか出席せんといったら、同じような、質問事項は全部四人とも同じ質問事項をいきますので、偏見した質問事項にはしませんので、それについてそれぞれの立場で答えていただきたいと思っておりますので、そしてそれを参考にさせていただきたいと思っております。
久保委員。
120 ◯久保九州雄委員 今の委員長のあれでは、四人全員に出席日はいつと案内しますね。しかし来れない日は、また本人の都合によって必ず出席を要請をするということですね。四人を全員呼ぶというのが前提にあるわけですね。
121
◯三船祐規委員長 そうです。
122 ◯久保九州雄委員 はい、わかりました。
123
◯三船祐規委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
124
◯三船祐規委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、その他として何かございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
125
◯三船祐規委員長 ないようですので、次に進みます。
次に、今後の委員会活動についてでありますが、正副委員長に御一任願うことでいかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
126
◯三船祐規委員長 吉村委員。
127
◯吉村元秀委員 一任はしますが、目安として、先ほど言いよったように、大体いつごろになるでしょうか。
128
◯三船祐規委員長 目安としては、一応次回の委員会の五月第二火曜日ぐらいにやりたいと。
129
◯吉村元秀委員 来月の五月の第二火曜日前後ということ。それと、そのときには参考人に来ていただくと、これを出して。その段取りは、今度は十五日待って、今度は一月待つんだから、この段取りはできるようにするということやね。
130
◯三船祐規委員長 努力をさせていただきます。
131
◯吉村元秀委員 努力というが、だから前後だろうから。だからするということやね、前後に。
132
◯三船祐規委員長 前後にやるということで。
133
◯吉村元秀委員 理解してくださいと。
134
◯三船祐規委員長 はい。
135
◯吉村元秀委員 はい、理解しました。
136
◯三船祐規委員長 日程の都合上、できるだけ早くお知らせしますので、よろしくお願いします。
本日はこれをもって
建築都市委員会を閉会いたします。長時間ありがとうございました。
午後五時五十一分 閉 会
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